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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について
2016/04/14
(公社)日本獣医師会を通じて、農林水産省から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について」別添のとおり通知がありました。関係者の方はご留意ください。
27-事務連絡-(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正について).pdf
(27-事務連絡-(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部改正について).pdf)
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