獣医師法第22条に基づく届出について(再掲)
2018/12/11
獣医師の皆様へ!
全ての獣医師は、獣医師法第22条に基づき2年ごとに農林水産省令で定める事項の届出が義務付けられています。
本年度は、その届出を行う年となっておりますので、平成30年12月31日現在の状況を届出書により提出ください。
※詳細は添付資料をご覧ください。
獣医師の皆様へ.pdf
(獣医師の皆様へ.pdf) |
獣医師法第22条の届出書.pdf
(獣医師法第22条の届出書.pdf) |
2018/12/11
獣医師の皆様へ!
全ての獣医師は、獣医師法第22条に基づき2年ごとに農林水産省令で定める事項の届出が義務付けられています。
本年度は、その届出を行う年となっておりますので、平成30年12月31日現在の状況を届出書により提出ください。
※詳細は添付資料をご覧ください。
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獣医師法第22条の届出書.pdf
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